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☆障害者虐待防止の更なる推進
令和4年度より、障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む必要があります。(令和3年度までは、努力義務)
① 従業者への研修実施(努力義務)
② 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)
[見直し後]
① 従業者への研修実施(義務化)
※虐待防止の研修は協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に参加した場合も認める
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(※)を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規))
③ 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)
※ 虐待防止委員会について
・求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等
・事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない
・事業所単位ではなく法人単位での設置可
☆ 身体拘束等の適正化
身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を
追加するとともに、身体拘束廃止未実施減算(5単位/日)が令和5年4月からの適用になります。
運営基準の下記の①から④を満たしていない場合に、基本報酬を減算することとなります。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、④を満たしているものとみなす
【減算について】
※訪問系以外のサービスについて、①は従来、減算の対象。②~④は、令和5年4月より減算が
適用されます。
※訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)に
ついては、①~④の全てが令和5年4月より減算が適用です
詳しくはこちら → 運営基準の改正について
厚生労働省から下記の虐待防止に関する資料が出ております。職場内での研修などに利用されるのもいいかもしれませんね。
『障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き』(令和 2 年 10 月)