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改正障害者差別解消法について
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます。
障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合い、共に生きる社会(共生社会)
を目指すために障害者差別解消法が改正されます。
《 対象 》
・身体障がい
・知的障がい
・精神障がい(発達障がいや高次脳機能障がいも含む)
・そのほか心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいも含む)
がある方で障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に
相当な制限を受けているもの ※障害者手帳を持っている人に限らない
《 事業者の範囲 》
商業そのほかの事業を行う企業や団体等で営利、非営利、個人、法人などを問わない
※ 個人事業主(フリーランス等も)、ボランティア活動を行うグループも含む
主な内容
〇不当な差別的取り扱いの禁止
障がいを理由として、サービスや各種機会(教育や医療等)の提供を拒否したり、
提供するにあたって場所や時間帯を制限するなど、正当な理由なく障がいのない人と
異なる取扱いをし、障害のある方を不当に扱うことを禁止
〇合理的配慮の提供の義務化
①必要とされる範囲で本来の業務の付随するもの
②障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの
③事務・事業の目的、内容、機能の本質的な変更に及ばないこと
を前提に、個々の場面において、障がいがある人が障がいがない人と同時に財・サービス
や各種機会等の提供を受けることができるよう、問題となっている『社会的障壁』を除去
するために行う対応が義務化されました。
詳細は内閣府のHPに記載されています。
→→リーフレット←←こちらをクリックするとパンフレットが見れます。